先日の勉強会には地元の新聞記者さんも取材に来てくださった。
掲載するにあたり、漁港の釣り禁止の根拠について調べているという。
新聞に載せる記事なので、いい加減にもできないはず。
このことについて私も調べているのだけど、やはりコレという根拠になりそうな法律がないっぽい。
また、新聞記者さんによると、やはり根拠法令や首長が、管理者(主に自治体)によってかなりバラバラだという。
時々、「〇〇法に書いてあるからダメ」という原理主義的な意見を述べる人がいるのだが、解釈の仕方次第で該当するという事も言える場合もあれば、他の法律や権利を照らし合わせたさいに、必ずしもその法律が当するとは言えない場合もある。
こういう状況では、法律同士を戦わせるので、広く法律やその解釈に詳しい、弁護士や裁判官、司法書士などの仕事になるのだが、局所的な法律と解釈については、関係法令に従って業務を進める役所のほうが詳しかったりする。
たとえば、フェンスで囲いカギを閉めた堤防は、安全の都合釣り禁止になっており、海上保安庁等による取り締まりが行われている。
この場合は柵で囲いカギをかけるなどしているので、軽犯罪法違反となる。
県外の大きな港湾では、釣り人とのいたちごっこが続いているという。
「関係者以外立ち入り禁止」があっても鍵などがない場合実際は比較的ゆるかったりするが、検挙されるくらいなら入らないほうがよい。
治体や国は、法律と法律に付属する施行規則や施行令、条例、省庁や自治体が定める訓令などに従って仕事をしている。
その行政が、役所ごとで解釈がバラバラだというのだから、非常に難しい。
釣り禁止となっている与根漁港に関しては、豊見城市も(市民の親水の観点から)釣りをさせたい気持ちはあるというし、釣り禁止が計画されている座間味村では、地元住民から「子供たちが釣りができなくなる」と反対意見があり保留になっているという。
那覇市議会の議事録を「釣り」で検索してみると、平成9年と11年に、那覇港での釣りについて安全性やゴミ問題を指摘された答弁が出てくるのだけど、議員の質問に対し、のらりくらりと、あまり意味のわからない答弁をしている。これは釣り人側に有利に働いている部分もあると思う。
だいぶ前に那覇港管理組合の事務局に問い合わせたところ、「本来は釣りを禁止しているが、市民の親水の観点から黙認している」という話があった。那覇港管理組合も港湾法などの法律に基づき専門的な仕事をしている行政職。そういう見解だった。
私が見聞きしてきた中では、「親水の観点で黙認」は一番しっくりくる。
釣り禁止の看板が設置されると、自然に親しむ、親水という市民の権利を行使できなくなる。
そもそも、親水に甘んじて釣り人がやりたい放題やってきた結果なのだから。
さて、なぜこの話を書こうかと思ったのかというと、釣りの勉強会はもっと制度を上げた話ができるようにならないと考えたため。
また、最近某ポイントにて有名ユーチューバーの清掃活動が話題になっていた。
その行為自体はすばらしく、行動力も見習いたいと思うのだけど、その場所は入り口に大きく立ち入り禁止の警告がペイントされている。
(私も十数年ぶりに渡って気づいた。正直、以前はここまで釣り場のことを考えていなかったから・・・)
管理者サイドが清掃活動が良いこととして捉えられるのか、そもそも上陸することに難色を示すのか、どうとらえるかはわからない。
営業艇も就航している非常に複雑な場所なのだけど、今後、営業艇に許可を出す県が許可しない事態となれば、いつでも締め出しされてしまう場所でもある。
釣り禁止については本当に多角的に見て慎重に行動しないといけない。
ゴミを拾うことは大事だけど、捨てないこと、捨てさせないこと、それ以外の理由も広く考えなくては、むしろマイナス方向に働くことがあるかもしれない。
もしかすると、近い将来、「沖縄県釣りの規制に関する条例」なんてものが制定されるかもしれない。