2019年05月15日

【要約版】釣りの安全とマナー勉強会

日曜日に開催となりました勉強会。
かなり長い議事録要旨となったので、要約版を作ってみました。

【要約版】釣りの安全とマナー勉強会


(それでも結構長い)


日時:令和元年5月12日 13:30~15:20
場所:環境省 漫湖水鳥・湿地センター レクチャールーム

【釣り禁止の現状と対策】
・釣り禁止の漁港が急激に増えている。
・一箇所の漁港が釣り禁止となれば、他の漁港が荒れて釣り禁止になってしまう恐れ。離島にも波及しかねない。座間味村で釣り禁止の案が出ているが、子供達が釣りができなくなるとして保留となっている。
・釣り人による清掃活動(釣り大会含む)が行われてきたが、焼け石に水。
・有名釣り雑誌編集長による海釣り公園の働きかけがあったが、行政や漁業者の反対などがあり難しい。何らかのアクションが必要。
・釣り人共同の啓発動画を作りたい。各個人で情報発信することも効果的。
・鉄道業界で、鉄道ファンと地域と連携してトラブルを解消した事例がある。マナーの悪い人が入れない状況にできる。
・与根漁港に関しては、役所側も釣り人の清掃活動を把握している。釣り人の行動次第で解除できる可能性も(ただし、利用者の漁協からは一度設定された釣り禁止を解除することは、なかなか難しいとも言われている)。

【マナーとコミュニケーション】
・釣り人同士のコミュニケーション、あいさつが重要。
・フカセが悪い、ルアーが悪いなど、釣りのジャンルで内輪モメしてはいけない。釣り全体の問題と考えること。
・釣り人同士の場所取りトラブルが多い。釣具を置いての場所取りはトラブルなりがちなので、やめたほうが良い。釣り場をめぐるトラブルで死者が出たケースもある。
・SNS等で特にコミュニケーションもない人から、場所や仕掛けの質問をされる事は、コミュニケーションと言わない。

【安全管理】
・港湾などの管理者は事故を特に嫌がる。
・ライフジャケットは必要。
・意外と浅いところで溺れている。油断大敵。
・子供用は浮力材タイプがオススメ。
・落水以外の事故にも注意。
・釣り中の交通事故に注意。車にぶつけられるなど、大きな事故が起きている。
・釣り竿も危険物になる。目を突く、ひっかける、落雷など。
・自転車での運搬方法。場合によってはかなり危険。少年達にどう教えるか。
・航路となっている橋の上から釣りをしない。漁業者等にひっかかる事故が起きている。
・絆創膏、ファーストエイドキットの携行を。
・ピトンは飛び出ていると危険なうえ、管理者が嫌がる。何らかの工夫が必要。
・常に周囲確認を行い、事故を起こさないことが大事。

【ゴミ問題】
・いかなるポイ捨てもダメ。
・釣り場だけでいい格好しない。吸殻などは平時から片付けるようにする。
・中高生はタバコを吸うな。捨てるクセが付いてしまう。釣具にお金を注ぎ込もう。
・レジ袋の削減、釣具店で餌を混ぜる、バッカンに移すなどの対策で、釣り場に持ち込むゴミを減らす。釣具店の協力が必要。
・一部釣具店では釣り場で拾ったゴミの回収を実施している(マンガ倉庫浦添店のように店舗前に回収箱を設置している店舗のほか、サンノリー2などレジに申し付けると対応可の店舗も)

【自然環境・資源保護】
・釣具による鳥類、生き物への被害が深刻な状況。釣り方の工夫を。
・鳥(アジサシ)の営巣地に近づかない。親鳥が巣に近づけずゆで卵になってしまう。屋我地の離れ岩では特に深刻。
・魚が減っているという危機感を持つ釣り人は多い。
・禁漁区や禁漁期間は有効。アカジン、マクブの体調制限の指示がなされているが、釣り人には義務はないものの協力したほうがよい。
・観光資源とつなげる形で禁漁期間を設けると、より理解が進むのではないか(甑島イカ釣り大会の事例)
・生態系かく乱を防ぐため、いかなる外来生物も放たない。特定外来生物の移動、放流、飼育、販売は罰金300万円。

【漁業者等に迷惑をかけない】
・船のまわりで釣りをしないほうがよい。ロープに仕掛けをひっかけてしまい、漁師さんなどが怪我をする原因となる。
・船のロープを素人が触らない。干満で船の船体を傷めてしまう危険性も。
・スクリューへ釣り糸が絡まりシーリングを破損。損害が出ている。
・船に乗り込まない。備品を持ち出さない。
・伊江島では船のシーリング破損や、備品の盗難が釣り禁止の引き金となった。
・駐車は適切に。漁業者や地域住民の迷惑となる駐車を行わない。県外では迷惑駐車が釣り禁止の原因に。

【ルール・法律】
・SOLAS条約など立ち入り禁止の場所がある。
・県内ダムはすべて釣り禁止。警察沙汰もある。
・釣り禁止や橋の釣りなどは、道路交通法や往来妨害などが考えられるが、事故やトラブルが起きているので釣り禁止看板を設置することで警告し、法的措置につなげているっぽい。
・「港内」の定義は港区(こうく)になるので、堤防の外側の海も含まれる。海図に載っている。
・漁業権侵害に注意。ウニやアワビなどの貝、モズク、タコなどは共同漁業権で、獲ると密漁になる場所も。実際に検挙され罰金を支払った人もいる。沖縄県水産課のサイトで「漁業調整規則」を調べてほしい(PDFパンフレットあり)。
・漁業調整規則により、使ってはいけない道具がある。たとえば集魚灯、水中銃など。
・以前は撒き餌も禁止されていた。日本国籍がない者は法律で撒き餌の使用が禁止されている。
・船のルールは右側通行。港の入り口などでは進行方向右側の堤防に近づいて航行することがルールとなっている(釣り人への嫌がらせではない)。船が近づいたら仕掛けを上げること。


詳細版は南国釣りコ
http://tsurico.com/2019/05/13/benkyokai1/


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Posted by モソの中の人 at 10:24 │海歩っちゃー川あっちゃー